最高裁判所第三小法廷 昭和55(あ)937 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
弁護人半田和朗の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、検察官が第一審
判決の量刑不当のみを主張して控訴を申し立て、控訴審が右申立を理由ありと認め
て第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡しても憲法三九条に違反するもので
ないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大
法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は
理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
昭和五五年一〇月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
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